底地・借地権の整理方法

まずは地主さん、借地人さんのそのまま所有するデメリットを整理してみました。

地主さんのデメリット

  • 地代が安いため、収益があがらない。
  • 地代改定の煩わしい交渉をしても、余り高く地代は値上げできない事が多い。
  • 更新の際、更新料を請求しても、法律上更新料の支払い義務が無いことを理由に更新料の支払いを拒絶されることもある。
  • 契約書に増改築禁止の特約を入れても、借地人から借地非訟手続を申し立てられ裁判所に立替を許可されてしまう。
  • 貸地の状態で土地(底地)を売却しようとしても、高く売れず、底地を無理に売ろうとすると更地の価格の1~2割程度でしか買い取ってもらえないケースが多い。
  • 相続の場合も、物納しようとすると、様々な条件をつけられて物納が難しい。

借地人さんのデメリット(借地整理の必要性)

  • 借地を維持するための経費や煩わしさが大きい。
    • 更新の際の更新料の支払い
    • 建替の承諾取得交渉や承諾料の支払い
    • 地代の改定交渉などの負担がある
  • 借地のままでは高く売れない。売りづらい。
    • 借地人が借地権を他に譲渡しようとすると借地権のままでは、高く売れない
      (売り急げば借地割合60%なら更地価格の2~3割程度)
    • 仮に買主が見つかったとしても、地主の承諾を得る交渉が必要となり、譲渡承諾料の負担も大きい
    • 銀行が借地権買取資金を買主に融資してくれない場合が多い

借地の整理方法

借地整理の方法としては以下の方法が考えられます。

  • 地主さんが借地権を買い取る方法
  • 借地人さんが底地を買い取る方法
  • 底地、借地権を共同で第三者に売却する方法
  • 借地を分筆して一部を地主、残部を借地人の所有とする方法
  • 不動産業者に買い取ってもらう方法

売却等は相続などのタイミングで行われる事が多いです、そのためにも普段からお互いの信頼関係が良好であることが望ましいと思います。

当社もお互いが納得できるような解決策を提案できるよう頑張りますので、底地、借地権などで悩みごとがあればお気軽にご相談ください。

借地権の実績

売買実績

  • 平成19年3月 大阪市生野区田島5丁目 985㎡
  • 平成19年4月 東大阪市大蓮北4丁目 2006㎡
  • 平成19年6月 大阪市平野区加美北3丁目 485㎡
  • 平成19年7月 大阪市平野区加美北3丁目 348㎡
  • 平成19年8月 大阪市平野区加美北3丁目 5筆 合計3344㎡
  • 平成19年11月 大阪市平野区加美北3丁目 182㎡
  • 平成22年3月 大阪市平野区加美東4丁目 66㎡
  • 平成22年11月 大阪府堺市百舌鳥梅町 703㎡
  • 平成23年6月 兵庫県高砂市 236㎡
  • 平成27年6月 大阪市西成区橘3丁目 

現在の底地管理物件

  • 大阪市生野区巽西4丁目 1371㎡ 借地権者6名
  • 大阪市平野区加美東4丁目 975㎡ 借地権者3名
  • 大阪市平野区加美東4丁目 385㎡ 借地権者2名
  • 大阪市平野区加美南3丁目 823㎡ 借地権者1名
  • 大阪市西成区橘三丁目 借地権者2名
  • 兵庫県高砂市 236㎡ 借地権者1名

現在の借地権管理物件

  • 大阪市西成区橘三丁目 借家人6名
  • 大阪市西成区橘三丁目 借家人4名
  • 大阪市西成区橘三丁目 借家人3名

相続した底地、借地権等の売却、管理のご相談もお気軽にお電話ください。
必要な資料はこちらでご用意いたします。

借地権や底地のご相談を受けている弁護士・税理士・司法書士・不動産業者の方へ

担当の藤原です

髙栄クリエイトの藤原です。私自身が底地や借地権の取引に関わり、本当に時間と労力の掛かる特殊な権利だという事を過去の取引により身を持って経験しました。一般流通しにくい底地や借地権の案件を敏速に解決できるように、当社が1週間以内に査定し、皆様方の課題解決のお手伝いをいたします。
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目的によるご売却メニュー

ご所有の不動産・住まいについて目的別に最適な売却方法をご紹介いたします。

仲介売却

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時間をかけても、できるだけ高く売りたい方には、仲介売却がおすすめです。市場相場に近い価格で、可能な限りの高値での売却が期待できます。仲介売却の特徴やメリット、契約の種類などをご案内します。

直接買取

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相続相談

相続した空家・空地で悩んでいる

使い道が無い不動産でお悩みの方はご相談ください。
不動産を所有することによる「税金」のことや、「有効活用」のご提案など、ご希望に応じて幅広くご提案いたします。
現在、居住中の物件のことでもご相談可能です。

任意売却

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住宅ローンの返済についてお困りな時や、滞納してしまっている時は、「任意売却」という売却方法があります。自宅を競売にかけられる前になるべく高く売却し、損失を防ぐご提案をいたします。

 

お客様の声

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2022/09/15

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おかげさまで、大阪市中央区東心斎橋に平成15年に開業し様々な不動産の案件に取り組んで参りましたが、特に借地権や底地等の管理、売却等は複雑で知識と経験が試される業務と感じました。
これからも借地権や底地でお困りの方の問題を解決できるように、知識と経験をより一層充実し、より良いサービスを提供すべく日々の業務に取り組んでまいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

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